◎ 居住用財産の譲渡(V)
(3000万円特別控除の特例)
 −居住の用に供さなくなった場合−



3000万円控除の関し、家屋に住まなくなった場合等の特例の取扱いは・・・・



◆ 居住の用に供されなくなってからの譲渡は?



【原 則】 : 家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等の譲渡


 区  分
(家屋の状況)
根拠通達居住の用に供され
なくなった後の用途
税務の取扱い








【家屋とともにその
敷地を譲渡】
(措通31の3-14)

災害等滅失家屋
の跡地等の用途
何も利用していない3年経過年の
年末迄の譲渡


特例適用 ○
 貸家として利用
 区画形質変更等特例適用 ×







【災害により滅失】

  • 災害により家屋が滅失
    したため、土地等のみの
    譲渡となった場合
  • 何も利用していない3年経過年の
    年末迄の譲渡


    特例適用 ○
     貸地として利用
     区画形質変更等特例適用 ×
    【任意に取壊し】

  • 上記以外の理由で任意
    に家屋を滅失
    させた為、
    土地等のみの譲渡となっ
    た場合で一定の要件
    有するとき
  • (措通35-2)

    居住用土地等
    のみの譲渡
    何も利用していない家屋の取壊し
    から1年内に
    譲渡契約締結
    3年経過年の
    年末迄の譲渡


    特例適用 ○
     貸地として利用特例適用 ×
     区画形質変更等




    ● <災害により滅失> した家屋の敷地の譲渡


    ◎ 次の場合には、不可抗力による災害のため特例の適用を認めている

    区  分内    容
    (a)災害時に現に居住
     の用に供していた場合
  • 災害により滅失した災害時に現に居住の用に供していた
    家屋の敷地の用に供されていた土地等でその家屋が居住
    の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日
    の属する年の12月31日までの間に譲渡したもの
  • (b)災害時に既に居住の
     用に供されていない場合
  • 災害により滅失した災害時において既に居住の用に供さ
    れていない家屋の敷地の用に供されていた土地等でその
    家屋が居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を
    経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡
    したもの

  • 災害とは、震災、風水害、火災その他所定の災害とされています



    ● 建物の <任意による滅失> の場合の一定の要件


    次の要件の全てを満たす場合には、特例の適用が認められます

    居住の用に供している(供していた)家屋取壊し
    その家屋の敷地の用に供されていた土地等を譲渡した場合@
  • その土地等の譲渡契約が、その家屋を取壊した日から1年以内に締結され、かつ、その家屋を居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものであること
  •  
    A
  • その家屋を取壊した後、譲渡に関する契約を締結した日まで、貸付その他の用に供していないその土地等の譲渡であること




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    居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例は、家屋とともにするその敷地の譲渡が原則で
    すが、それ以外にもこの特例を受けられる場合があります。要件をきっちり押えておくことが肝要です。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/